教師は副業できるのか
結論からいうと 教師も限られた範囲の中で副業をすることが可能です。
なぜ限られた範囲かというと、教師は副業を基本的に禁止されているからです。
ただし基本的に禁止しているだけなので、許可をもらうことで副業をすることができます。
教師がすることができる副業とは
ではどういった副業が許可をもらってできるのでしょうか?
ここで、教育公務員特例法17条をみていくと
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
と書かれています。
つまり、 副業は教育に関するものであれば許可される可能性があります。
実際に許可をもらって何人もの人が副業をしています。
また、 本業に支障をきたさないことはとても重要となってくるので、
教員としての業務をしっかりと行い、周りから認められる人材になりましょう。
では、許可をとることによってできる副業とはなんでしょうか。
① 本(執筆活動)
よく現役の先生が書かれた本をお店で見かけたことはないでしょうか。
本はもっとも副業として許可が下りやすいものといえるでしょう
なぜなら、誰にとっても親しみがあり、前例が多いためです。
前例が多いものは許可が通りやすく、執筆業はお勧めの活動と言えます。
出版社から声がかかる前にWebで出版するのも一つの手だと思います。
② Youtube
教育系Youtuberが増えているが現在。
現役の先生のYoutuberも増えてきています。
ただ、Youtubeでのアドセンス広告を全ての人がもらっているかというと怪しいです。
教育関係のYoutuberが増えてきているので、教育委員会の方々もYoutuberへの理解が深まっている方が多いと思います。
理解があることに関しては、副業として許可が通る可能性が高いと思います。
副業申請すること自体にお金はかかりませんので、ぜひチャレンジしてください。
また、 Youtubeをやること自体は許可はいらないので、許可を取る前にやっておいても良いと思います。
③ ブログ
ブログと言えばアフェリエイトですが、こちらは許可されない場合が多いのではないかなと思います。
教育関係であれば許可をもらっている方もいらっしゃります。
また、 ブログを書くことで、単発の依頼が舞い込む可能性もあるので、副収入につなげることができる可能性があります。
ブログを書くことは自由なので、時間がある方はやってみるといいと思います。
④ 講演会
講演会を行うことによる謝礼金をもらうという方法もあります。
ただ、誰でも呼ばれるわけではなく、たくさんの本を出していたり、研究などで結果を出していたりしていないと呼ばれる可能性が低くなります。
今では 多くのフォロワーや登録者がいる人を講演会で呼ぶことが多くなってきています。
それだけ影響力のある人だからこそ、話を聞きたい人がたくさんいるんですね。
SNSで発信を続け、周りに影響力の強い教員となり、講演会などにつなげていきましょう。
⑤ スポーツクラブ
地域の貢献活動だったら教育委員会も許可を出しやすいです。
なぜなら、 子どもたちのために教育的活動を行っていることがわかりやすいからです。
現に、部活動の地域以降を進めていく中で収入を得るなら部活動はやりたいかと質問にでてきているぐらいです。
そのため、 地域に根差したスポーツクラブは許可される可能性が高いといえるでしょう。
ただ、学区内で問題が起きたときに大変なので、学区外のところで行うことが良いと思います。
教員も副業する時代に
教師であってもきちんと許可をもらい副業を行うことは可能です。
前例も徐々に増え続けているため、計画的に行動し、申請していくのがよいでしょう。
副業を行い収入を増やし、豊かな生活につなげていきましょう。
そして、 教師以外での場所でも自分の力を磨き、稼ぐ力をみにつけていきましょう。